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知らないと損をする!産業保健師の無料派遣

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ほとんどの経営者が知らない。労働基準監督署に指摘されるまでは・・・

大変悲しいことに、安全配慮義務違反が発覚し、最悪の場合、

働く人の命を守れない、労働契約法第5条 違反 により

事業所は業務停止命令を受けることがあります。

つまり、はたらく人の心身の安全は当然守らないといけない
という内容です。

措置を求められ、回答しても不適切な対応と

された場合、厳しい判断が下ることも。

その際に、労働者の健康を守るための最低限の配慮義務を行っているか?

例えば、法定健康診断ができているか。

法定健康診断には、

雇入時健康診断
定期健康診断(1年毎と半年毎があり)
特殊健康診断 があります。

健康診断は実施して終了ではなく、結果を本人に速やかに知らせること、

その職場環境に対応をすることが含まれますが、

ここを見落としがちなのです。

結果は健康問題だから個人のもの→会社は関与しない。

そのように考えておられる事業者様もまだおられるようです。

しかし、

有所見者「要治療」「要精密検査」の判定がある場合、

病院にいくことを推奨することも事業所責任として

大事なのです。

さらには、個別事情により、

「医師のもとで管理しているが此処1年受診できていない」

こうした場合、「仕事が忙しい」という理由の場合、

会社として受診を妨げているような過重労働があるかどうか、

問われるのです。

有給休暇が仮に別の事情で消失していても、持病の管理を怠らないよう

最低限の健康配慮を講じることが大切なのです。

もしまだ一度も健康診断後の保健指導を実施したことがない場合、

無料期間にまず問い合わせ、健康文化を構築することから

初めてみられてはいかがでしょうか。

社員さんも安心ですし、会社は健康のことまで考えてくれる

という信頼にも繋がります。

是非ご検討を。

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