ほとんどの経営者が知らない。労働基準監督署に指摘されるまでは・・・
大変悲しいことに、安全配慮義務違反が発覚し、最悪の場合、
働く人の命を守れない、労働契約法第5条 違反 により
事業所は業務停止命令を受けることがあります。
つまり、はたらく人の心身の安全は当然守らないといけない
という内容です。
措置を求められ、回答しても不適切な対応と
された場合、厳しい判断が下ることも。
その際に、労働者の健康を守るための最低限の配慮義務を行っているか?
例えば、法定健康診断ができているか。
法定健康診断には、
雇入時健康診断
定期健康診断(1年毎と半年毎があり)
特殊健康診断 があります。
健康診断は実施して終了ではなく、結果を本人に速やかに知らせること、
その職場環境に対応をすることが含まれますが、
ここを見落としがちなのです。
結果は健康問題だから個人のもの→会社は関与しない。
そのように考えておられる事業者様もまだおられるようです。
しかし、
有所見者「要治療」「要精密検査」の判定がある場合、
病院にいくことを推奨することも事業所責任として
大事なのです。
さらには、個別事情により、
「医師のもとで管理しているが此処1年受診できていない」
こうした場合、「仕事が忙しい」という理由の場合、
会社として受診を妨げているような過重労働があるかどうか、
問われるのです。
有給休暇が仮に別の事情で消失していても、持病の管理を怠らないよう
最低限の健康配慮を講じることが大切なのです。
もしまだ一度も健康診断後の保健指導を実施したことがない場合、
無料期間にまず問い合わせ、健康文化を構築することから
初めてみられてはいかがでしょうか。
社員さんも安心ですし、会社は健康のことまで考えてくれる
という信頼にも繋がります。
是非ご検討を。
働く人の命を守れない、労働契約法第5条 違反 により
事業所は業務停止命令を受けることがあります。
つまり、はたらく人の心身の安全は当然守らないといけない
という内容です。
措置を求められ、回答しても不適切な対応と
された場合、厳しい判断が下ることも。
その際に、労働者の健康を守るための最低限の配慮義務を行っているか?
例えば、法定健康診断ができているか。
法定健康診断には、
雇入時健康診断
定期健康診断(1年毎と半年毎があり)
特殊健康診断 があります。
健康診断は実施して終了ではなく、結果を本人に速やかに知らせること、
その職場環境に対応をすることが含まれますが、
ここを見落としがちなのです。
結果は健康問題だから個人のもの→会社は関与しない。
そのように考えておられる事業者様もまだおられるようです。
しかし、
有所見者「要治療」「要精密検査」の判定がある場合、
病院にいくことを推奨することも事業所責任として
大事なのです。
さらには、個別事情により、
「医師のもとで管理しているが此処1年受診できていない」
こうした場合、「仕事が忙しい」という理由の場合、
会社として受診を妨げているような過重労働があるかどうか、
問われるのです。
有給休暇が仮に別の事情で消失していても、持病の管理を怠らないよう
最低限の健康配慮を講じることが大切なのです。
もしまだ一度も健康診断後の保健指導を実施したことがない場合、
無料期間にまず問い合わせ、健康文化を構築することから
初めてみられてはいかがでしょうか。
社員さんも安心ですし、会社は健康のことまで考えてくれる
という信頼にも繋がります。
是非ご検討を。